[参考資料]
以下は、発言内容の理解に資するために、発言に先立ち事前に送られてきた資料を再掲するものである。
行政相談委員活動の実態
1.行政相談委員の身分等
行政相談委員は、行政相談委員法に基づき、民間有識者の中から、総務庁長官が委嘱しており、国の行政機関の業務に対する苦情の相談を受けて、相談者に必要な助言を行い、関係行政機関等にその苦情を通知するほか、総務庁の管区局、事務所と連絡をとりつつ、その解決の促進を図っている。
委員の任期は、2年(再任可)であり、住民の身近かで、行政苦情に応じられるよう各市町村には最低1人は配置され、現在、大阪府下に200人、全国に約5,000人が配置されている。
総務庁全体では、年間約23万件の相談事案を受付けているが、このうち70%、16万件は、我々行政相談委員が受付けており、国民と行政とのパイプ役としての機能を果たしているものと考えている。
行政相談委員は、無報酬であり、公共の利益に奉仕するというボランティア精神に基づいて相談活動を展開している。
2.行政相談委員の活動状況
行政相談委員の具体的な日常活動を紹介させていただくと、各行政相談委員は、自宅での相談受付に留まらず、?@自治体が行う総合的な相談の場を活用 ?A市役所や役場、公民館など人の集まりやすい場所に出向き、定例的に相談所を開設 ?B定期的に担当地域内で巡回相談を催す、など様々な工夫を行い、地域住民の身近な相談窓口としての機能を発揮するとともに、潜在的な苦情の発掘に努めている。
具体的には、例えば、
?@ 大阪市では、「市政と暮らしの相談」を毎年、各区で実施しており、こうした大阪市の相談活動は、地域において定着したものとなっており、行政相談委員も積極的に参加している。
ここには、大阪市、警察署等の行政機関のほか、弁護士、交通事故相談員なども参加して、総合的な相談に応じる体制となっている。
前ページ 目次へ 次ページ